現場で安全管理を任される「職長」や「安全衛生責任者」に選ばれた方、もしくはその選任を検討している企業担当者の方へ。「職長教育」という言葉は聞いたことがあっても、具体的にどのような教育なのか、なぜ受ける必要があるのか、疑問に感じたことはありませんか?
職長教育は、労働安全衛生法に基づき、労働者を直接指導・監督する立場にある人が受講すべきとされる教育です。特に建設業や製造業など、現場作業に危険が伴う業種では、職長の役割は安全確保の要。その職長が適切なリーダーシップを発揮できるように、法令で義務付けられているのがこの「職長教育」です。
本記事では、職長教育の基礎知識から義務化された背景、講習の内容や対象者、受講方法、再教育の仕組みまでを詳しく解説します。受講が必要かどうか判断したい方や、教育実施に悩んでいる担当者も、本記事を読めば全体像がクリアになるはずです。

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大和建設では、公共工事を中心とした安定案件と、徹底した安全体制・職長手当・資格支援制度を整え、職長が安心して長く働ける環境を築いています。
また、「月21日分の勤務保証制度」により、天候などで作業ができない日も安定した収入を確保。
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単なる監督ではなく、現場の「指揮官」として計画・管理・育成を担う。それが大和建設の職長です。
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職長教育とは何か?役割と必要性を解説
現場における「職長」は、作業者を直接指導・監督し、安全かつ効率的に業務を遂行するための中心的な存在です。特に建設業や製造業などの危険を伴う現場では、作業の手順、安全ルールの徹底、部下への指示内容など、あらゆる判断が職長の力量に委ねられています。こうした責任を持つ職長に対して、法令で義務付けられているのが「職長教育」です。
職長とは?現場での立ち位置と責任
職長とは、現場において作業員の配置や作業指示、安全衛生管理までを担う監督者です。単なるリーダーではなく、「安全と生産の両立」を現場で体現する実務責任者であり、労働災害の未然防止やトラブル対応にも重要な役割を果たします。
労働安全衛生法第60条により、特定の業種(建設業、製造業、電気業など)で職長に任命された者は、安全衛生に関する教育(いわゆる職長教育)を受けることが義務とされています。
職長教育の目的:なぜ必要なのか
職長教育の最大の目的は、「現場の安全を自ら考え、実行できる職長を育てること」です。作業中のリスクを正しく評価し、危険予知活動(KYT)や作業手順の見直しを指導できるスキルが求められます。
また、単に法律を守るだけでなく、事故発生時の対応力や、部下との円滑なコミュニケーション、作業効率の向上にもつながる重要なスキルが身につく教育でもあります。
安全衛生責任者教育との違いとは
よく混同されがちな「安全衛生責任者教育」との違いですが、職長教育は作業者を直接指導・監督する立場の人を対象とするのに対し、安全衛生責任者教育は現場全体の安全衛生管理を統括する責任者に向けたものです。
このため、現場によっては両方の教育を同時に受ける必要がある場合もあります。講習内容も一部重複しますが、職長教育では実務的な指導方法や作業手順の安全化に重点が置かれているのが特徴です。
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なぜ義務化されたのか?職長教育の法的根拠と背景
職長教育は、単なる現場のマナーではなく、法的に義務づけられた「労働安全衛生管理」の一環です。特に建設業や製造業のように事故リスクの高い業種では、現場で働く人々の命と健康を守るために、法制度として教育体制が構築されています。この章では、職長教育が義務化された背景や関連法令について解説します。
労働安全衛生法で定められている内容
職長教育の法的根拠は、労働安全衛生法 第60条および労働安全衛生規則 第40条にあります。これらの法律では、作業者を直接指導・監督する立場にある者が、安全衛生に関する必要な知識・技術を修得するための教育を受けることが義務とされています。
また、法令上の表現として「職長教育」という語は使われていなくても、「作業者を直接指導または監督する者」として職長が明確に定義されています。
【関連法令】
労働安全衛生法 第60条:作業指揮者の教育の実施義務
労働安全衛生規則 第40条:教育内容や講習の範囲
厚生労働省通達と法改正の流れ
法令に加えて、厚生労働省は「建設業における職長等に対する安全衛生教育の推進について(平成12年基発第179号)」という通達を発行しています。この通達では、建設業に従事する職長や監督者に対し、リスクアセスメントを含む実践的な教育の実施を強化するよう求めています。
また、2023年の法改正では、再教育(能力向上教育)の重要性がより明確化され、「おおむね5年ごとの受講」が推奨されるようになりました。これは、職場環境や設備の変化に柔軟に対応できるよう、継続的な知識の更新が求められている証拠です。
現場事故と教育強化の因果関係
職長教育の義務化は、過去の労働災害の教訓から生まれたものです。実際、建設業や製造業では、職長の不適切な指示や作業手順の未確認が原因となる災害が多数発生してきました。
例えば、機械設備の誤操作や危険な作業方法を黙認するケースなど、現場の“空気”や“慣習”により事故が見過ごされることが少なくありません。これを防ぐには、職長自身が安全への高い意識と知識を持ち、部下に的確な指導を行えるようになることが不可欠です。
講習内容とカリキュラムの全体像
職長教育は法律で定められた「安全衛生教育」であり、2日間・合計12時間(職長・安全衛生責任者教育を含む場合は14時間)という標準的なカリキュラムに沿って実施されます。内容は単なる座学ではなく、現場のリーダーとして求められる知識・判断力・指導力を総合的に養う設計となっているのが特徴です。
1日目・2日目の標準カリキュラム
一般的な講習は2日間にわたって行われます。以下は代表的な構成です。
1日目:安全衛生の基礎知識
- 労働安全衛生法の概要
- 作業者への指導方法
- 危険予知(KYT)とヒューマンエラー防止
- 作業環境の整備・改善方法
2日目:現場リーダーに必要な応用知識
- 作業手順の策定と周知
- 危険有害性の調査と低減措置
- 災害発生時の初動対応
- 指導演習・グループディスカッション(討議)
※実際の内容は講習機関によって異なる場合がありますが、上記はよく見られるカリキュラムの一例です。
教育の終盤では、グループでのリスクアセスメント演習や、模擬ケースを用いた「作業改善提案」の実技的訓練も行われることが多く、受講者の理解度を高める工夫が施されています。
具体的な講習内容と学習テーマ
講習内容は、以下のような現場課題に直結したものばかりです。
- 作業方法の選定と作業員の適正配置
- 指導・監督の方法と注意点
- 異常時の対応と災害発生時の判断
- 作業手順書の作成と周知徹底
- 労働災害防止活動の立案・実施方法
これらはすべて、「事故を防ぎ、指揮系統を正しく機能させる」ためのスキルセットとして体系立てられており、講師の現場経験に基づいた実践的な知識が伝えられます。
グループ討議や演習は何を学ぶのか?
講習の後半では、多くの講習機関で「グループ討議」「ロールプレイ演習」が導入されています。これは、実際の現場で発生しうるリスクやトラブルに対し、チームで考え、解決策を導く力を養うためのものです。
たとえば、「作業手順の見直し」「新人作業者への指導方法」などのテーマでディスカッションを行い、他の受講者の意見を聞くことで視野が広がります。これにより、単に知識をインプットするだけでなく、「職長として判断・指示する力」を養成する機会となっています。
受講対象者と受講資格:どんな人が必要なのか?
「職長教育は誰が受ける必要があるのか?」という疑問は多くの現場担当者や企業人事から寄せられています。結論から言えば、作業者を直接指導・監督する立場にある人は、原則として職長教育を受ける義務があるとされています。この章では、対象者の具体像と受講資格に関する要点を整理してご紹介します。
対象となる職種・業種の具体例
職長教育の対象となるのは、労働安全衛生法により「作業者を直接指導・監督する者」とされる人物です。具体的には、以下のような立場の方が該当します。
- 現場班長、係長、主任クラス
- 各種作業チームのリーダー
- パート・アルバイト含む複数名の作業者に業務を指示する者
- 設備保守や機械操作を指導する立場の作業責任者
対象となる業種も明確で、特に以下のような業界では受講が必須とされています
主な業種 | 具体例 |
建設業 | 土木・建築工事、設備工事、足場工など |
製造業 | 食品加工、化学工場、自動車部品製造など |
電気・ガス業 | 電設工事、電力会社、ガス配管工事など |
機械整備・修理業 | 機械メンテナンス、大型設備の保守作業など |
このように、単に「建設業だから必要」というものではなく、現場における人への「指示権限」があるかどうかが重要な判断基準となります。
年齢制限や実務経験の要件
意外かもしれませんが、年齢や実務経験に関する厳密な制限はありません。受講に必要なのはあくまで「現場で指導的立場にあるかどうか」です。
そのため、新任で職長に就任したばかりの20代社員であっても対象になりますし、現場経験豊富なベテランでも「現場で指導していない」場合は対象外となるケースもあります。
ただし、教育効果を考慮すれば「現場経験1年以上」「現場知識がある人」が望ましいとされる傾向にあります。
現場での「該当者」の見極めポイント
企業側として最も重要なのは、「誰に職長教育を受けさせるべきか」を正確に見極めることです。以下のような判断基準が参考になります。
- 実際に作業者へ業務指示を出しているか
- 現場の工程管理や安全管理に関与しているか
- チームを率いて作業計画や改善を行っているか
- 新人への指導・教育を担当しているか
もし不明確な場合は、労働基準監督署や講習機関に相談することで、法令上の判断を仰ぐことが可能です。

受講方法と申し込みの流れを完全ガイド
職長教育の受講にあたっては、「どこで受けられるのか?」「どう申し込めばよいのか?」といった実務的な疑問がつきものです。近年では、Web講習やeラーニングも広まり、従来の対面型講習に加えて選択肢が増えています。このセクションでは、受講方法の種類と申込手順についてわかりやすく解説します。
会場型 vs Web講習:選び方のポイント
職長教育は大きく分けて、会場で実施される「対面講習」と、自宅や職場で受けられる「オンライン講習」の2タイプがあります。それぞれの特徴は以下の通りです。
講習タイプ | 特徴 |
会場型講習 | 対面での講義、グループ討議あり。実技演習が充実 |
オンライン講習 | 自宅で受講可能。eラーニング+Zoom討議などが主流 |
ハイブリッド型 | 一部eラーニング、一部現地参加の組み合わせも可能 |
多くの企業や団体では、集合教育による双方向性を重視していますが、時間や距離の制約がある場合にはオンライン講習も有効な選択肢です。なお、Web講習を利用する場合は、労働基準監督署が認定する講習機関であることを確認しましょう。
主な講習機関(中災防、SATなど)の特徴
全国には職長教育を実施している多数の講習機関があります。代表的な団体と特徴は以下の通りです。
- 中災防(中央労働災害防止協会)
最も公的な認知度が高く、全国で講習会を開催。業種ごとの専門プログラムが豊富。 - 各地の労働基準協会連合会
地域密着型。開催日程の幅が広く、費用も比較的リーズナブル。 - SAT株式会社(eラーニング)
インターネット完結型で、短期間で修了証を取得可能。時間に制限のある方向け。 - コマツ教習所・建設系企業の教育機関
建設業に特化した教育内容で、実践的なカリキュラムが魅力。
希望する日程・形式・内容に応じて、上記の中から講習機関を選定しましょう。
申し込みに必要な書類・手続き方法
講習申し込みの基本的な流れは以下の通りです。
- 講習機関のサイトで日程・会場を確認
年間スケジュールや空き状況を把握します。 - 申込フォームに情報を入力(個人・法人選択)
参加者の氏名、勤務先、講習の希望日などを記載。 - 受講料の支払い(銀行振込・クレジット等)
支払い方法は機関によって異なります。 - 受講票・教材の受け取り
郵送またはメールで受講案内と教材が届きます。 - 当日は指定会場・オンライン環境にて受講
筆記用具、本人確認書類、必要に応じて作業着などを持参。
注意点として、開催直前の申し込みはキャンセル不可の場合が多いため、1カ月前の予約が理想です。また、法人単位での団体申し込みでは、5名以上から出張講習の相談も可能な講習機関もあります。
再教育と修了証:5年ごとの更新義務とは?
職長教育を修了すると「修了証」が発行されますが、実はそれで終わりではありません。現場の状況や作業内容は年々変化しており、知識と意識を常に最新に保つための“再教育(能力向上教育)”の実施が重要です。このセクションでは、修了証の有効性や再教育の必要性について詳しく解説します。
修了証の有効期限と再教育のタイミング
法律上、職長教育の修了証には「有効期限」の明記はありません。つまり、形式的には一度受ければ再受講義務はないとされています。
しかし、厚生労働省や中災防の指針では、「おおむね5年ごと」の再教育(能力向上教育)が推奨されています。これは、次のような理由によります。
- 安全衛生に関する法令や設備が更新される
- 労働災害の傾向が変化する
- 作業手順や職場環境が進化している
つまり、現場の“最新ルール”に対応できる職長を育成し続けることが安全確保のカギであるということです。
能力向上教育の概要と対象者
再教育として実施される「職長・安全衛生責任者能力向上教育」は、初回の職長教育とは異なる内容を扱います。
主なカリキュラム例(6〜8時間程度)
- 最新の法改正と現場への影響
- 新しいリスクアセスメント手法
- 職場内のコミュニケーション改善
- ヒヤリ・ハット事例の共有と再発防止
対象者は以下のような方です。
- 職長教育を受講してから5年以上が経過した方
- 現場の職長として新たな職務に就く方
- 機械設備や作業環境が大きく変わった現場の管理者
一部の発注元企業やゼネコンでは、能力向上教育の受講を契約条件とするケースもあり、修了証の“実効性”が問われる時代になっています。
旧講習との違いや受け直しの基準
平成12年以前に職長教育のみを受けた方や、安全衛生責任者教育を未受講の方については、能力向上教育だけでなく「両方の講習を受け直す必要があるケース」もあります。
よくあるパターン
- 【旧制度】職長教育のみ → 【現在】職長+安責教育の受講が必要
- 【旧制度】職長+安責教育済 → 【現在】能力向上教育で更新可能
不安な場合は、当時の修了証に記載された「教育内容」や「開催団体」に照らし合わせて確認すると安心です。多くの講習機関では、受講履歴の確認サービスや再受講相談にも応じています。

職長教育のメリット5選:現場とキャリアに活きる理由
職長教育は、法令で義務化されているというだけでなく、現場の安全性や作業効率、本人のキャリアアップにも直結する「実践的な投資」です。このセクションでは、実際に受講することで得られる5つのメリットを紹介します。
1. 労働災害リスクの低減につながる
職長教育の最大の目的は、作業現場での事故や災害を防ぐことです。教育を通じて危険性の見極めや作業手順の適正化、災害発生時の対応方法を学ぶことで、現場全体のリスク感度が向上します。
とくに、「危険予知活動(KYT)」や「リスクアセスメント」の重要性を理解し、日々の業務に取り入れることで、ヒヤリ・ハットを未然に防ぐことができます。
2. 職場の安全意識と指導力が向上する
受講によって得られるのは、単なる知識だけではありません。グループ討議やケーススタディを通して、「安全意識をどうチームに伝えるか」という指導力も身につきます。
部下への声かけや、安全確認の習慣化、作業手順書の活用など、職長としてのリーダーシップを強化することができます。
3. キャリアアップや手当支給の対象になる
多くの企業では、職長教育の修了者を「現場責任者」「安全管理担当者」として正式に任命するため、昇進や役職手当の支給対象となるケースが一般的です。
また、「施工管理技士」や「安全衛生推進者」など、他の資格や業務と組み合わせて評価されることもあり、中長期的なキャリア形成の基盤として非常に有利です。
4. チームワークやコミュニケーション力が磨かれる
職長は、技術力以上に「人を動かす力」が求められるポジションです。教育の中では、「どうすれば部下が安全に動けるか?」「作業員が納得する指示を出すには?」といった実践的なコミュニケーション技術も学ぶことができます。
グループ演習などを通して、他社の職長と交流する機会もあり、視野の広がりと気づきを得ることができます。
5. 企業の信頼性向上・法令遵守にも貢献
安全対策をきちんと行っていることは、発注元や取引先からの評価にも直結します。とくに建設業では、ゼネコンからの評価や施工体制台帳に職長教育の有無が明記されることもあります。
職長教育を全員に徹底している会社は、法令遵守に積極的な企業としての信頼を得やすく、競争力にもつながります。
よくある質問(FAQ)
いいえ、ありません。
職長教育は「資格試験」ではなく、受講を完了すれば修了証が交付されます。ただし、講習には出席義務があり、途中退席や無断欠席があると修了と認められない場合があります。
兼任は可能ですが、役割は異なります。
職長は現場の指導監督を行う立場で、安全衛生推進者は中小規模の事業場で安全衛生管理を行う者です。どちらも安全衛生に関わる業務ですが、必要とされる場面や法的位置付けが異なります。
法的義務はありませんが、再教育が推奨されています。
厚労省の指針では「おおむね5年ごと」の能力向上教育が勧められており、現場の変化や新しい法改正に対応するため、再受講が望ましいとされています。
職長教育は「安全衛生教育義務」の一環です。
たとえ資格試験ではなくても、労働安全衛生法に基づき、特定業種での作業指導者には安全衛生に関する教育が義務付けられています。法令違反は行政指導や契約上の不利につながる恐れがあります。
はい、受講可能です。
年齢制限や経験年数の厳格な要件はなく、「現場で作業者に指示を出す立場」であれば受講が必要です。新任の職長や班長も対象になります。
まとめ:安全な現場づくりは職長教育から始まる
職長教育は、単なる“制度”ではなく、現場の安全・生産性・信頼性を支える「人づくり」の根幹です。労働安全衛生法に基づき、特定の業種で指導的立場に就く者には受講が義務づけられており、近年では再教育やeラーニング対応なども進んでいます。
受講のハードルは決して高くなく、現場で指導する立場にある人なら誰でも対象となります。そしてこの教育を受けることで、労働災害の防止はもちろん、チームの統率力や自分自身のキャリア形成にもつながるのです。
「自社の誰が受けるべきか分からない」「5年以上前に受けたが再教育が必要か不明」といった不安がある方も、まずは講習機関に相談してみることをおすすめします。職長教育を通じて、安全で働きやすい現場づくりの第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
「職長教育ってどんな場面で役立つの?」「どんな雰囲気の現場なの?」
そんな疑問をお持ちの方も、まずは大和建設の職場見学に来て知るところから始めてみませんか?
経験を活かして、次のステージへ。
大和建設では、公共工事を中心とした安定案件と、徹底した安全体制・職長手当・資格支援制度を整え、職長が安心して長く働ける環境を築いています。
また、「月21日分の勤務保証制度」により、天候などで作業ができない日も安定した収入を確保。
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単なる監督ではなく、現場の「指揮官」として計画・管理・育成を担う。それが大和建設の職長です。
これまでの現場経験を、もっと裁量のある役割で発揮したい方へ。やりがいと安定、両方を手にしませんか?
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